神経難病リハビリテーション研究会 会則
(名称)
- 第1条
- 本会は「神経難病リハビリテーション研究会」と称する。
(目的)
- 第2条
- 本会は会員相互の情報交換・知識の普及・研究協力を通じ、神経難病を対象としたリハビリテーションに関する情報を社会に広め、神経難 病患者へのリハビリテーションの進歩と健全な発展を図ることを目的 とする。
(事業)
- 第3条
- 本会は、第二条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1. 学術集会の開催 学術集会は原則として年 1 回開催する。
- 2. 神経難病のリハビリテーションに関する情報の交換
- 3. 研究資料等の刊行
- 4.その他必要な活動
(会員)
- 第4条
- 本会の目的に賛同し、神経難病のリハビリテーションに関与する医師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、栄養士・薬剤師・臨床検査技師または研究者等を会員とする。
- 第5条
- 本会の会員になろうとする者は、現住所,所属機関,職種、姓名、連 絡先を記し,その年の会費を添えて本会の事務局に申し込むものとする。
- 第6条
- 会員で退会しようとする者は,その旨を本会の事務局まで届け出なければならない。ただし,既納の会費は返付しない。
- 第7条
- 会員で会費を 2 年以上滞納した者は自然退会とみなし得るものとする。
- 第8条
- 会員で本会の名誉を汚す行為がある場合には,幹事会の発議および世話人会の承認を経て除名することができる
(役員)
- 第9条
-
- 1. 本会には世話人をおき、互選によって世話人代表を選ぶ。世話人代表の任期は三年とするが、多選は妨げない。
- 2. 世話人代表は本会を代表し、会を運営する。
- 3. 世話人代表は若干名の世話人幹事、監事を任命し、会の運営上必要な事項をおこなう。
- 4. 世話人代表と世話人幹事は、幹事会を構成する。
- 5. 世話人幹事は幹事会を通じて世話人代表の会務を補佐する。
- 6. 世話人代表が会の運営に支障を来した時には、あらかじめ世話人代表から指名された幹事が世話人代表の職務を代行する。
- 7. 幹事会は世話人代表が招集する。幹事会は構成員の 2/3 の出席を持って成立する。
- 8. 新たな世話人の選定は、世話人からの推薦を元に幹事会において審議し決定する。
- 9. 世話人は、幹事会に議題を提出する事が出来る。
- 第10条
- 世話人会は世話人代表が招集する。世話人会は現世話人の半数の出席 で成立する。ただし前もって通知された議題につき委任状をもって意思を表示した者は,当該議題については出席とみなす。
- 第11条
- 世話人会は、幹事会の発議による次の事項を審議する。
- 1. 会の開催および会則の変更
- 2. その他、会の運営に関する事項
(会計)
- 第12条
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- 1. 本会の事業に関わる経費は、会員会費、学術集会出席者からの参加費および本会の事業推進に賛同し支援を申し出た企業の協賛等 によりまかなわれる。
- 2. 会計報告は世話人会で了承を得るものとする。
- 3. 会費は年会費とし、額は別途定める。
- 4. 本会の会計年度は、11 月 1 日に始まり、翌年の 10 月 31 日に終了するものとする。
(事務局)
- 第13条
- 事務局は世話人代表の所属機関におく。
附則
1. この会則は、平成 23 年 11 月 17 日から施行する。
2. 会則改定(平成24年11月30日)